1992-04-15 第123回国会 参議院 国民生活に関する調査会 第2号
商品としての酒類製造には免許制を維持しながら、自家用酒製造は自由とし、小売販売店の免許制も許可基準を見直すべきと考えます。諸外国では、自由製造を認めている国が多いのであります。例えばドイツのワイン法、イギリスでは一九六三年から、アメリカでは一九七九年から自家用ビールの製造は自由とされております。 また、税率の見直しも必要であります。
商品としての酒類製造には免許制を維持しながら、自家用酒製造は自由とし、小売販売店の免許制も許可基準を見直すべきと考えます。諸外国では、自由製造を認めている国が多いのであります。例えばドイツのワイン法、イギリスでは一九六三年から、アメリカでは一九七九年から自家用ビールの製造は自由とされております。 また、税率の見直しも必要であります。
一つは、例えば自家用酒をつくることは幸福追求の憲法十三条に反するとか、あるいは免許を特定業者だけに与えるのは、憲法十四条とか、あるいは二十二条の職業選択の自由に反する、あるいは財産権の二十九条に反する、こういう指摘がされております。お断りしておきますが、私自身は免許制は合憲だと考えております。そういう点で大蔵省と珍しく一致するのですね。
それから二十九年の十月に自家用酒について税金を課しておりまして、三十二年にこれを廃止するということで、いわゆる自家用醸造というのはこの時点で廃止というふうに考えるべきだと思います。
○吉國(二)政府委員 ただいまの自家用酒の特例十三品目につきましては、これが十三品目に拡大されましたのは昭和三十八年でございます。その後いろいろ要望もございまして、当局としても検討を続けてきたわけでございます。御承知のように、酒類の混和という酒類に水以外のものを加えるということ自体が、いま酒税法では製造になっております。
いま私は、流通機構の問題あるいは自家用酒の問題、果樹保険の問題というようなことで二、三取り上げたのですが、まだまだ考えればたくさんあると思うのです。技術指導の面なんかでも、お百姓さんは自分なりの考えでもってやっておりますが、私はもっと適切なものが必要だと思うのです。
それから制度の問題として、自家用酒の製造を認めることはできるじゃないか。なるほど制度的にはそれは不可能ではございません。実は日本でも明治の初年、これはわずか数年でございますけれども、そういう制度をとったことはございました。したがって、外国にももちろん例はございましょうし、制度的に不可能ということではございません。
その場合にその人たちが、せめてわれわれに自家用酒でもつくる権限が与えられておったら、何とかここでもって慰められたのじゃないか。私はこの問題をさっき大臣に話をしたのです。大臣と一緒にモスクワへ行ったときに、ビシンスキーという外務次官が、「これは私の郷里の自慢のブドウ酒です」と言って出してくれたことがあるのです。
この中には自家用酒の醸造については免税になっているというのがございます。これは五十ヘクトリットル未満は課税がされていない、こういう記録になっておるし、「のびゆく農業」の中の「フランスの農業政策」を見てみましてもそういうふうになっているのです。自家用酒醸造は免税になっている趣旨の記録がございますが、いつ三%取るようになったのですか。
したがって、自家用酒であるとすれば、自家用酒については幾らまでというような制限をまたしなければなりません。それが実は密造酒の検挙というような非常にいやな問題を起こす原因にもなるかと思います。そういう意味でございますので、わが国としては――フランスに若干自家用免税というようなものがあるかもしれませんが、それは私も十分つまびらかにしておりません。大体各国とも同じだと思います。
○吉國(二)政府委員 自家用酒を免税にするという制度も外国ではないわけではございません。しかし、この自家用酒というものは農民だけがつくるわけではないのです。
わが国でも、御存じのように明治三十一年までは自家用酒を認めておったのでございます。明治の初めはほとんど無制限でございましたが、やはり非常な弊害もあり、単に税収を失うという見地だけでなしに、保健衛生上の弊害もございました。
○政府委員(渡邊喜久造君) 農村における自家用酒の醸造を許しまして、それに対してはまあ課税しないというような措置ができないかというふうな御質問だと思いますが、現在の状況によりますと、さような措置は遺憾ながらちよつととり得ない、結局酒に対しまして財政の上からいいましても、とにかく千四百億以上の財源をそこに求めるわけでございまして、農家における自家用酒の製造を認めますれば、恐らくそれが相当大きな影響を持
○井出委員 ごく簡單な問題でありますが、酒の消費税に関連しまして、酒の製造者がいわゆる自家用酒と呼ばれておつたものに対して、酒消費税がかかるわけに相なりますが、この場合、自家用に消費する、あるいは贈與に使つたという数量を一体いかにして査定されるか、それが一点。それから酒類には自由販賣酒と統制酒と、値段が二通りあるはずでありますが、そのいずれによつて價格を算定するか。これを伺つて置きたいと思います。
次に非常用その他下にあるような内訳を持つたもので、進駐軍部隊、自家用酒、用途指定酒、非常用ということになつております。家庭用の三十九万三千石といいますのは、大体成年男子一人一月三合程度のものであります。仮りにそれを上半期は計画いたし、実行いたしたわけであります。 特殊用と申しますのは、冠婚葬祭の場合は、これは二升を標準といたしまして特配するという分であります。
○中西功君 それは五万八千石あつて、進駐軍の方に少しと……、製造者及び販賣業者並びにこれらの團体の自家用酒、及び用途指定酒と書いて、非常用の官廳特配ということはここに書いてないわけですね。説明の摘要の中には……。
酒税の問題は、農民なり一般勤勞者に對するいわゆる大衆課税的な性質をもつていることは申し上げるまでもないのでありますが、特に農民の立場から考えますならば、清酒については租税の總額をもつと低いものにしていく必要がある米の値段が非常に安いことを農村では強調しておりますが、その安い米と高い酒とが時價に比較されることにより、最近とみに普及しつつある自家用酒の密造を助長する危險となるのではないか。
こういうようなことがあるのですが、これの取締を徹底的にやると同時に、一面農家の自家用酒を醸造専門の方へ委託されたらどうか。こういうふうに考へておりますが、大藏大臣としてのお考えは如何でございましようか。
又酒屋の自家用酒というようなものもございますが、これも極く少量でありまして、それらがたとい料理屋に流れましても、殆ど言うに足りない、又そういう例は恐らく私はないと考えておるのであります。寧ろ家庭用の酒が相当料理屋に廻る、或は持込みというような式で消費されておるというのが、実際ではないかと私は考えております。